業務フロー

 お申込みから特許取得まで、以下のフローで業務を進めてまいります。

 専任の弊所弁理士が一貫して業務を進めることにより、常にお客様ごとの個別事情を考慮して、ベストな形で特許取得をサポートいたします。

 特許取得までに必要な手続は、お客様のご意向を伺いながら弁理士がリードして進めていきますので、何をすれば良いか分からないといったご心配は無用です。

 お客様の事業背景や発明内容など、特許出願に必要となる事項について打合せます。

 打合せを効率良く行うため、お客様の可能な範囲で、発明の説明資料を事前にご準備いただきます。

打合せ結果に基づき、お客様の個別事情に合わせた事前アドバイス(無料)を行います。

● ご希望に応じて、お客様の事業に即した特許戦略、実用新案制度の利用も含めた知財管理などをアドバイスします。

● お客様の発明をチェックした結果、もし先行技術調査を行うまでもなく審査に合格しない(特許できない)理由がある場合には、その理由をご説明します。

 更にお客様のご要望があれば、先行技術調査を実施します。

 お客様との打合せ結果に基づいて、出願書類の原稿を作成します。

 作成した原稿をお客様にチェックしていただいた後、特許庁に出願手続を行います。

 出願日から3年以内に、お客様の希望される時期で、出願審査請求(特許庁に出願を審査してもらうための請求)の手続を行います。

 どのタイミングで出願審査請求を行うべきかについては、お客様の事情を考慮してアドバイスさせていただきます。

 審査の結果、拒絶理由(現状では特許できない理由)通知が出されることがあります。

 この拒絶理由通知が出された場合、特許取得を目指すためには、拒絶理由を解消させるための対応が必要となります。

 長年の経験とノウハウを活かして、説得力のある意見書や手続補正書を作成し、拒絶理由の解消を目指します。

 特許査定(審査合格)が出された後、特許権の設定登録のための手続(3年分の特許料納付を含む)を行います。

 この設定登録を経て、お客様は特許権を取得することが出来ます。

 ※ 審査不合格の場合には拒絶査定が出されます。

 この場合には特許取得を断念する他、不服申立手段として、拒絶査定不服審判を請求することが可能です。またお客様のご希望に応じて、実用新案登録への乗り換え等にも対応いたします。

 特許を取得した後は、お客様の特許活用や登録維持などをサポートします。

● 他人による特許権侵害などが生じた場合、弁護士の協力も視野に入れた対応策をアドバイスします。

● 登録から4年目以降も特許を維持するには、各年分の特許料を納付する必要があります。

   お客様のご希望により、特許料納付の期限管理や納付手続をお引き受けいたします。